マルフクからCFJ(旧ディック)に対して債権譲渡されたが、その際借主がCFJに対して異議なき承諾をした旨が記載されている「債権譲渡・譲受のご通知兼承諾書」(以下「承諾書」という)に署名押印していた。そこで、民法468条1項により借主が貸付債権の不存在を主張ができなくなるのではないか、それとも悪意であることから主張できるのかが問題となった事案。控訴審において、上記承諾書により異議なき承諾をしたことは認められるとしたが、CFJは貸金業法43条1項が適用されないこと及び債権譲渡時に貸付債権が存在しないことについて悪意であることを理由に、貸付債権が存在しないことを主張できると判断したもの
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