平成10年8月1日作成の借主・旧ディック間の債務承認弁済契約書による合意が和解契約にあたるというCFJの主張を排斥し、民法696条の適用を否定した判決
裁判所 宮崎地方裁判所民事第2部 末吉幹和
判決・和解・決定日 2013年(平成25年)9月11日
事件番号 平成25年(ワ)第7号
事件名 不当利得金返還請求事件
業者名等 CFJ合同会社
問合先 宮田尚典弁護士 0985(22)0825
1 旧ディックとの取引(本件取引1)は、平成5年9月8日頃から平成15年7月17日までであった。借主と旧ディックとの間で、平成10年8月1日・・・
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