利限法により引き直し計算された具体的な過払金額及びこれを放棄する旨が記載された和解書について、原告に過払金を放棄する意思はなく、和解書の内容も一消費者がたやすく納得できる合理的なものとはいえないから、過払金返還請求権を認識した上でこれを放棄する意思表示をしたものとは認められないとして和解の効力を否定した(被告控訴取下により確定)
裁判所 浜松簡易裁判所 内田正之
判決・和解・決定日 2013年(平成25年)11月25日
事件番号 平成25年(ハ)第186号
事件名 不当利得返還請求事件
業者名等 アイフル(株)
問合先 高貝亮弁護士 053(401)57・・・
この記事は会員に限定されています。ログインしてください。
会員になるには「会員に申し込む」をクリックしてください。