①債権譲渡につき、借主の異議を留めない承諾があっても、譲受人(現CFJ)のみなし弁済の適用がないことの悪意を認定し、引直計算により存在した残元金を主張することを認めた。②CFJとの合意は、残債務額・過払金の有無・額の争いを止めるため互譲してなされたものではなく、和解契約に該当せず、和解の確定効は生じないとして、合意前からの引直計算による過払金の請求を認めた
裁判所 名古屋高等裁判所民事第3部
長門栄吉、片山博仁、内田計一
判決・和解・決定日 2013年(平成25年)11月29日
事件番号 平成25年(ネ)第685号
事件名 不当利得返還請求控訴事件
業者・・・
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