121関連ファンド商法(FX自動売買ソフト商法)において資金の受け入れ先となっていた業者の、自社は収納代行業者として、クレジットカード発行事務の委託を受けてこれに伴う受送金を行っていたに過ぎないとの主張を排斥し、121商法の資金収集の一端を担っていたと認定して業者及び役員らの損害賠償責任を認めた事例(証拠を積み上げて本件商法の「ナンバー2」を特定してもいる) 裁判所 東京地方裁判所民事第42部 樋口真貴子 判決・和解・決定日 2013年(平成25年)11月13日 事件番号 平成24年(ワ)第3545号 事件名 損害賠償請求事件 業者名等 (株)アイ・エス・テクノロジー、役員ら、外 問合先 荒井哲・・・
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