生活保護法4条1項の稼働能力活用要件につき、①稼働能力があるか否か、②その具体的な稼働能力を前提として、その能力を活用する意思があるか否か、③実際に稼働能力を活用する就労の場を得ることができるか否か、によって判断する際、一般人を基準にするのではなく、申請者の年齢・健康状態・生活歴・学歴・職歴・資格・困窮の程度等を勘案して、申請者個人を基準に判断するとした判決
裁判所 大阪地方裁判所第7民事部
田中健治、尾河吉久、木村朱子
判決・和解・決定日 2013年(平成25年)10月31日
事件番号 平成21年(行ウ)第194号
事件名 生活保護申請却下処分取消・・・
この記事は会員に限定されています。ログインしてください。
会員になるには「会員に申し込む」をクリックしてください。