取引履歴を一部しか開示せず残債務額を大きくさせて得た17条決定は、錯誤無効であり、17条決定が判決に類するものとしても、再審事由に該当する事由があれば無効とした。また、特定調停においてすべての履歴を開示せずに17条決定を得て以後支払いさせてきたことについて、不法行為が成立するとして、10万円の慰謝料が認められた
裁判所 岐阜地方裁判所多治見支部 近田正晴
判決・和解・決定日 2013年(平成25年)9月17日
事件番号 平成24年(ワ)第58号
事件名 不当利得返還請求事件
業者名等 CFJ合同会社
問合先 伊藤知恵子弁護士 0572(59)・・・
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