サラ金・裁判管轄・本店所在地

日本保証(本店所在地大阪)が提起した貸金返還訴訟につき、東京簡裁は、管轄合意における「「会員の住所地」及び「当社の本社所在地」は、契約当事者が訴えを提起する時点における契約当事者の所在地あるいは本社所在地を意味するものと解するのが、当事者の合理的意思に合致する」とし移送決定し、なお「この合理的意思の解釈については、従前の解釈を変更した」と述べ、裁判管轄の運用を改めることを宣言した 裁判所 東京簡易裁判所 平鍋勝 判決・和解・決定日 2013年(平成25年)6月5日 事件番号 平成25年(サ)第600197号 事件名 移送申立事件 業者名等 (株)日本保証 問合先 大久保守博弁護士 052(414・・・

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