仕組債の売買における説明義務違反の不法行為を認め、その損害について、原告が債券を保有したまま、購入額全額を損害と主張しているのに対し、「本来であれば保有債券の価値は損害額から控除すべきであるが、被告が価格を証明しないので本件では考慮しない」として、購入額全額を基準として説明義務違反を理由として損害賠償を認めた(過失相殺5割) 裁判所 神戸地方裁判所明石支部 井上一成 判決・和解・決定日 2013年(平成25年)8月16日 事件番号 平成23年(ワ)第118号 事件名 損害賠償等請求事件 業者名等 SMBCフレンド証券(株) 問合先 山根法律事務所 078(391)0502 昭和11年生まれの専・・・
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