仕組債(早期償還条項付3銘柄参照型EB)について、勧誘担当者はリスクを一応説明したが、パンフレットの記載の分かりにくさ、勧誘担当者の理解力・説明力不足、原告(開業女医・当時69歳)の理解力不足があいまって、原告が株式償還される場合の償還株式数を正しく理解していなかったことが推認されるとして説明義務違反を認めた事例(過失相殺7割、適合性の原則違反は否定) 裁判所 東京地方裁判所民事第5部 畠山稔、髙瀨保守、瀨戸信吉 判決・和解・決定日 2013年(平成25年)7月3日 事件番号 平成23年(ワ)第3768号 事件名 損害賠償請求事件 業者名等 SMBC日興証券(株) 問合先 佐藤千弥弁護士 03(・・・
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