ホームページリース・クレジット

ホームページリース類似のホームページクレジットについて、美容院を経営する個人が、信販会社の加盟店の不当な勧誘によって、立替払契約の対象がホームページの作成等の役務の提供であると誤信したとして、ソフトウェア売買代金の立替払契約申込の意思表示を要素の錯誤により無効とし、未払立替金支払義務の不存在の確認と、信販会社に既払立替金を返還するよう命じた事例
裁判所 京都地方裁判所第2民事部 橋詰均
判決・和解・決定日 2013年(平成25年)7月30日
事件番号 平成23年(ワ)第2749号
事件名 不当利得返還等請求事件
業者名等 (株)セディナ、(・・・

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