消費者が、飼い犬を亡くなるまで施設に預けるという契約をしたが、その約1か月後に当該契約を解約して費用の返還を求めたところ、契約書に「契約後の返金はできません」との不返還条項があることを根拠に返還を拒んだという事例において、当該不返還条項のうち、平均的損害を超える部分を消費者契約法9条に反し無効であるとして、施設に支払った費用の一部の返還を命じた判決である
裁判所 大阪地方裁判所第17民事部
黒野功久、浦上薫史、札本智広
判決・和解・決定日 2013年(平成25年)7月3日
事件番号 平成24年(レ)第1005号
事件名 不当利得返還請求控訴事件
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