商事消滅時効の期間経過後、債権者からの請求によって債務者が債務の一部弁済を行ったとしても、債権者及び債務者それぞれの具体的事情に照らし、債権者において債務者がもはや時効の援用をしない趣旨であるとの信頼が生じたと言えないような場合には、信義則に照らし、債務者の消滅時効の援用権は喪失しない
裁判所 東京簡易裁判所 平鍋勝
判決・和解・決定日 2013年(平成25年)6月24日
事件番号 平成24年(ハ)第322204号
事件名 貸金請求事件
業者名等 (株)日本保証(旧商号(株)ロプロ)
問合先 太田昌宏司法書士 0561(32)1369
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