実際には95万円余の過払金が生じていたにもかかわらず、約定利息で計算した30万円余の支払義務があることを認めた和解契約を無効として、アイフルに過払金の返還を命じた事例
裁判所 さいたま地方裁判所 中山雅之
判決・和解・決定日 2013年(平成25年)6月28日
事件番号 平成24年(ワ)第2958号
事件名 不当利得返還請求事件
業者名等 アイフル(株)
問合先 飯島努法律事務所 048(250)5255
実際には95万円余の過払金が生じていたにもかかわらず、約定利息で計算した約30万円の債務の存在を認めた和解契約が無効である・・・
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