取引履歴開示が不完全のまま17条決定が確定した事案について、本件判決は、17条決定は無効にならないとしつつ、17条決定の清算条項の効力は特定調停において貸金業者が開示した取引の範囲内にのみ及び、不開示部分に清算条項は及ばないと判断した。その上で、消滅時効の起算点は一連取引の終了時点とし借主の不開示部分の過払金返還請求権を認容した
裁判所 福岡高等裁判所宮崎支部
三井教匡、空閑直樹、横山秀憲
判決・和解・決定日 2013年(平成25年)5月29日
事件番号 平成24年(ネ)第312号、平成25年(ネ)第9号
事件名 不当利得返還請求控訴事件、同附帯控訴・・・
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