(本件契約は、過払金が発生した場合には、弁済当時存在する他の借入金債務に充当し、あるいは弁済以降に新たに発生する借入金債務に充当する合意を含んでいるものと解するのが相当であるから)、本件取引期間中、取引のない期間が長期に及ぶ時期があるとしても、複数の取引に分断されると解することはできないから、本件取引は一連のものとして利息制限法1条所定の制限利率に引き直し計算すべきである 裁判所 大阪地方裁判所第13民事部 進藤千絵 判決・和解・決定日 2013年(平成25年)4月26日 事件番号 平成24年(ワ)第5830号 事件名 不当利得返還請求事件 業者名等 (株)アプラス 問合先 西尾剛弁護士 06(・・・
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