本判決は、保険会社が、車両盗難の事実が認められないとして、車両保険金支払を拒絶した事案について、車両盗難の事実を認定して、保険金の支払を命じたものである。保険会社から保険金請求用紙が交付されなかった場合、保険金請求から30日以内とされる保険金支払期限の起算点につき、調査初日から30日経過日とした。保険金の不当支払拒絶を理由とした弁護士費用の請求は、棄却された 裁判所 大阪地方裁判所第17民事部 石丸将利 判決・和解・決定日 2012年(平成24年)12月20日 事件番号 平成23年(ワ)第9114号 事件名 保険金等請求事件 業者名等 あいおいニッセイ同和損害保険(株) 問合先 高橋正人弁護士 ・・・
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