国内公設商品先物事件において、従業員らの指導・助言義務、取引継続段階の適合性原則違反等を認めた上で、代表取締役ら役員5名に対し、従業員の違法行為を抑止し、再発を防止するための実効的な方策や、会社法及び同法施行規則所定の内部統制システムを適切に整備、運営することを怠り、業務の執行又はその管理を重過失により懈怠したものとして、会社法429条1項の責任を認めた 裁判所 名古屋高等裁判所民事第3部 長門栄吉、内田計一、中丸隆 判決・和解・決定日 2013年(平成25年)3月15日 事件番号 平成24年(ネ)第631号、第654号 事件名 損害賠償請求控訴、同附帯控訴事件 業者名等 大起産業(株) 問合先・・・
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