被害者が自転車で走行中に、サスペンションが分離して転倒し、頸髄不全損傷によって頸部から下が全麻痺となった事件につき、自転車輸入会社に総額1億8930万円の損害賠償が命じられた裁判例。サスペンションに欠陥があることが認定され、被害者本人のメンテナンス不足は過失相殺として1割減殺された
裁判所 東京地方裁判所民事第32部
白井幸夫、中西正治、水田直希
判決・和解・決定日 2013年(平成25年)3月25日
事件番号 平成22年(ワ)第12475号、同第17038号
事件名 損害賠償請求事件
業者名等 サイクルヨーロッパジャパン(株)
問合・・・
この記事は会員に限定されています。ログインしてください。
会員になるには「会員に申し込む」をクリックしてください。