架空請求詐欺に用いられたレンタル携帯電話を貸与したレンタル電話事業者につき、幇助者責任が成立するとして、振込金額、振込手数料、司法書士費用相当額の支払を命じた判決(確定)
裁判所 富士簡易裁判所 酒井正史
判決・和解・決定日 2013年(平成25年)1月22日
事件番号 平成23年(ハ)第646号
事件名 損害賠償請求事件
業者名等 (株)ZERO
問合先 山田茂樹司法書士 0558(76)0505
1 事案の概要
架空請求メールを受信した原告が、訴訟沙汰になることをおそれ、同メールに記載された電話番号に架電し、その後・・・
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