「弁済自体は事実行為に過ぎず、債務者が弁済金を交付した相手がサービサーであったにもかかわらず、債権者と認識していたとしても、その後債権者と主張した上で不当利得返還を請求することが許されなくなると解すべき理由はない」「受けた利益(利得)とは、利得者が当初取得した利益(給付利得においては給付された財貨)をいうのであるから、信託の導管性を理由にNYMに利得がないという主張は採用できない」
裁判所 大阪地方裁判所第8民事部 山下美和子
判決・和解・決定日 2013年(平成25年)3月29日
事件番号 平成24年(ワ)第7165号
事件名 不当利得返還請求事件
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