過払金・貸付停止措置と消滅時効の起算点

貸付停止措置により新たな借入金債務の発生が見込まれない状態になったとして最判平成21年1月22日における「特段の事情」にあたるのかが問題となった事案です。第一審では「特段の事情」にあたらないとして借主側の主張が認められたものの、控訴審で一転貸金業者の主張が認められ、上告審で再度借主側の主張が認められたものです
裁判所 福岡高等裁判所第1民事部
古賀寛、武野康代、清野英之
判決・和解・決定日 2013年(平成25年)3月14日
事件番号 平成24年(ツ)第82号
事件名 不当利得金返還等請求上告事件
業者名等 アコム(株)

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