シティズ・契約切替と一連計算

基本契約によらずに9回にわたり貸付けが行われた事案において、切替えの関係にある取引相互間については事実上1個の連続した貸付取引であり、切替えの関係にない並列的取引については過払金の別口債務への充当指定があるとして、過払金は他の借入金債務へ充当されるとした 裁判所 広島高等裁判所岡山支部第2部 片野悟好、檜皮高広、濱谷由紀 判決・和解・決定日 2012年(平成24年)8月9日 事件番号 平成24年(ネ)第66号 事件名 債務不存在確認等請求控訴事件 業者名等 (株)シティズ訴訟承継人アイフル(株) 問合先 井上耕史弁護士 072(221)0016 平成6年から平成16年にわたり、基本契約によら・・・

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