生活保護(差押禁止)

判決は、預金通帳の入金記録の記載から、生活保護費と各種年金及び公的手当以外には収入がないと認定し、当該預金債権はそのほとんどが差押を禁止されている上記生活保護費および年金等の受給権を原資とするものである旨、認定した。そして、本件差押により申立人が生活費に困窮する状態になっていることから差押を取り消すべきとした 裁判所 東京地方裁判所立川支部民事第4部 小池あゆみ 判決・和解・決定日 2012年(平成24年)7月11日 事件番号 平成24年(ヲ)第26号 事件名 差押禁止債権の範囲変更(差押えの取消し)申立事件 業者名等 (株)オリエントコーポレーション 問合先 和泉貴士弁護士 042(645)5・・・

この記事は会員に限定されています。ログインしてください。
会員になるには「会員に申し込む」をクリックしてください。