原告(有限会社)は、リース会社との訴訟上の和解による分割支払い約束した後、販売店(サプライヤー)に対し、債務不履行による損害賠償請求をしたところ、請求金額の一部の損害賠償請求権を認めた事例 裁判所 東京地方裁判所民事第41部 谷田好史 判決・和解・決定日 2012年(平成24年)10月30日 事件番号 平成23年(ワ)第11455号 事件名 損害賠償請求事件 業者名等 (株)アイフラッグ(旧(株)テレウェーヴリンクス・(株)SBR) 問合先 米川長平弁護士 03(3504)1888 (第1次訴訟)原告の有限会社の請求とリース会社との関係 リース契約者は有限会社でありホームページのリース契約をし・・・
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