FX取引の自動売買ソフトを販売していたと称する業者らについて、当該ソフトの運用結果として本来あるべき取引履歴を確認するなど必要な注意をすれば、当該ソフトの運用状況が架空のものであることを知ることができたにもかかわらず、その注意を怠って顧客への本件ソフトの販売に関与したとして業者及び取締役らに損害賠償を命じた事例 裁判所 東京地方裁判所民事第33部 小林久起、寺垣孝彦、見原涼介 判決・和解・決定日 2013年(平成25年)1月21日 事件番号 平成23年(ワ)第8110号 事件名 損害賠償請求事件 業者名等 (株)エイ、(株)TruthCompany、役員ら 問合先 荒井哲朗弁護士 03(3501・・・
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