韓国のソウル中央地方法院(日本の地方裁判所に当たる)において、銀行が企業に対して販売した通貨オプションにより当該企業が被った損害について、銀行担当者の説明義務違反を認めた事案(過失相殺3割) 裁判所 ソウル中央地方法院第21民事部 チェ・スンノク、ソ・ヨンホ、チ・ヒョンギン 判決・和解・決定日 2012年(平成24年)8月23日 事件番号 2011カ合7340 事件名 不当利得金 業者名等 (株)韓国シティ銀行 問合先 吉岡康博弁護士 06(4705)0325 韓国で銀行が企業に対して販売していたキコ(KIKO、"knock in knock out"の略)と称する通貨オプションについて、20・・・
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