欠陥住宅(設計と施工の瑕疵)

本件店舗は「東京都福祉の町づくり条例」に定める一般都市施設に該当するものであるところ、店舗出入口前面のスロープの勾配は、同条例の制限(12分の1)を超えており、条例違反が認められ、また同所に使用されているタイルは、同タイルメーカーが勾配部における使用を推奨していないことから、通常有すべき安全性を欠いた瑕疵があったものと認められる
裁判所 東京高等裁判所第4民事部
芝田俊文、都築民枝、大久保正道
判決・和解・決定日 2012年(平成24年)6月12日
事件番号 平成23年(ネ)第3490号
事件名 損害賠償請求控訴事件
業者名等 公表しない

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