消滅時効の起算点・貸出停止日の否定

業者が内部的に貸付停止措置を採り、「利息棚上指定」して以後の返済金を元金先充当し、ATM利用明細書の「利用可能額」欄に0円を意味するマークを印した場合に、明示の告知の立証を認めず、貸付停止措置が不可逆的でなく再度の借入金債務の発生の見込みを消失させないと認定し、法定記載事項でもない「利用可能額」欄への注視義務は無いとし、最終取引日を時効起算時とした(確定)
裁判所 山口地方裁判所周南支部 河田泰常
判決・和解・決定日 2011年(平成23年)2月24日
事件番号 平成21年(ワ)第691号
事件名 不当利得返還請求事件
業者名等 プロミス(・・・

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