過払利息の新たな借入金への充当

1 約1年の取引中断期間が存在した事案において、取引全体が1つの基本契約に基づくことを認定し、充当合意の存在を認めて一連計算を肯定。 2 悪意の受益者の過払金に対する法定利息についても、過払金とともに充当合意によりその後に生じた新たな貸付金に充当される 裁判所 東京高等裁判所第7民事部 市村陽典、團藤丈士、菅家忠行 判決・和解・決定日 2012年(平成24年)4月26日 事件番号 平成23年(ネ)第8109号 平成24年(ネ)第974号 事件名 過払金返還等請求控訴事件、同附帯控訴事件 業者名等 アコム(株) 問合先 付岡透弁護士 03(5919)4665 本件は、基本契約に基づく取引において・・・

この記事は会員に限定されています。ログインしてください。
会員になるには「会員に申し込む」をクリックしてください。