76歳と高齢の女性に対し、リスクが相当程度高い投資信託について、合計1200万円を超える投資を勧めたのは不相当であるとして、適合性原則違反を認めた事例(過失相殺4割) 裁判所 横浜地方裁判所第4民事部 鶴岡稔彦 判決・和解・決定日 2012年(平成24年)1月25日 事件番号 平成22年(ワ)第4696号 事件名 損害賠償反訴請求事件 業者名等 東海東京証券(株) 問合先 西本暁弁護士 045(663)6933 まず、判決は、原告の属性につき、過去に外国債券や投資信託の投資経験があり、資産も相当程度有していたとした。また、問題となった投資信託(ブラックロック天然資源株ファンド)は「かなりのリス・・・
この記事は会員に限定されています。ログインしてください。
会員になるには「会員に申し込む」をクリックしてください。