仕組預金

銀行が高齢者に対して販売した仕組預金と投資信託について、銀行が損害の約5割の和解金を支払う内容での和解が成立した事例 裁判所 京都地方裁判所第2民事部 高嶋諒 判決・和解・決定日 2011年(平成23年)11月2日 事件番号 平成22年(ワ)第4031号 事件名 不当利得等請求事件 業者名等 (株)新生銀行 問合先 大濵巌生弁護士 075(257)1546 本件で問題となった仕組預金は、利息は円建てで決められた金額が支払われるが、特約判定日の米ドル円の為替レートによって満期時の償還通貨が決められる預金である(契約時に設定した特約設定レートよりも円高の場合は米ドルで、円安の場合は円で償還される)・・・

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