消費貸借契約の締結時に、期限の利益喪失特約の内容を具体的に説明したと認めることはできない。契約後、仮に従業員が電話で債務者に契約内容の説明の有無を確認していたとしても、そもそも説明がなかったため、債務者が特約を理解していたとは推認できない。したがって、債務者が特約の内容を正確に理解していたということはできず、各弁済は任意とはいえず、みなし弁済は認められない(シティズ)
裁判所 京都地方裁判所第2民事部
吉川愼一、吉岡真一、髙嶋諒
判決・和解・決定日 2012年(平成24年)3月28日
事件番号 平成23年(レ)第250号<・・・
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