最判平18.1.13以降のみなし弁済

平成18年最高裁判決後にシティズが使用し始めた期限の利益喪失特約において、利息制限法所定の制限利息の支払をしていれば期限の利益を喪失することがないように読める文言があるから、顧客が事実上利息制限法超過利息の支払を事実上強制されることはないなどのシティズの見解を鵜呑みにして採用した和歌山地方裁判所の判決には法令違反があるとしてこれを取り消した上告審判決の事例(シティズ)
裁判所 大阪高等裁判所第7民事部
矢延正平、泉薫、舟橋恭子
判決・和解・決定日 2012年(平成24年)3月22日
事件番号 平成23年(ツ)第120号

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