サラ金・民調法17条決定の錯誤無効

本件のような経緯で異議なく確定した17条決定は、裁判の形式をとってはいるものの、その実質は当事者間の合意による調停成立と異なるところはないというべきであるから、その合意の過程において、合意を予定する内容に異議はない旨の調停委員会に対する当事者の意思表示に要素の錯誤があると認められる場合には、民法95条を類推適用し、確定した17条決定の無効確認を求めることができる
裁判所 東京地方裁判所民事第43部 萩原秀紀
判決・和解・決定日 2012年(平成24年)4月25日
事件番号 平成23年(ワ)第10021号
事件名 不当利得返・・・

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