統一協会信者らの説得で、独身の時献金等をくりかえし、結婚してからも夫のお金を献金や貸金させられてきた女性の被害と、看護師の独身女性が献身者として酷使されるに至るまで搾取されつづけた金銭被害について、いずれも一連の不法行為として把握し、個々の金銭交付の際に威迫的言辞がなくとも、その前の経緯から違法性を認めるなど、原告の請求をほぼ認容した(確定)
裁判所 東京高等裁判所第11民事部
岡久幸治、三代川俊一郎、梶智紀
判決・和解・決定日 2011年(平成23年)11月16日
事件番号 平成23年(ネ)第483号
事件名 損害・・・
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