商品CFD取引の仕組み自体を違法であるとし、「被告らは、被告会社の関東地区における組織的不法行為の拠点として東京支店を設置し、同支店においてその違法な事業の方法などについて決定し、個別の顧客に対する接触について随時意思の連絡を行って共謀し、高齢者を主な標的とする違法な事業を行っていた。」として、役員及び被害者に関与した従業員らの損害賠償責任を認めた事例
裁判所 東京地方裁判所民事第12部
相澤哲、中俣千珠、浦川剛
判決・和解・決定日 2011年(平成23年)11月22日
事件番号 平成23年(ワ)第21579号
事件・・・
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