個品割賦購入あっせん契約において、購入者と販売業者との売買契約が公序良俗違反で無効であるとされた場合であっても、販売業者とあっせん業者との関係、販売業者の手続きへの関与の程度、販売業者の認識の有無及び程度に照らし、売買契約と一体的に立替払契約についてもその効力を否定することを信義則上相当とする特段の事情があるときでない限り立替払契約が無効となる余地はない
裁判所 最高裁判所第三小法廷 那須弘平、田原睦夫、岡部喜代子、大谷剛彦、寺田逸郎
判決・和解・決定日 2011年(平成23年)10月25日
事件番号 平成21年(受)第1096・・・
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