債務者の信用状態悪化を理由として貸付中止措置をとる場合、貸金業者としては、継続的・定期的に債務者の信用状況を把握し、それが改善した場合には貸付けの再開をすることも考えられ、現に、被告も継続的・定期的に原告の信用状況を把握しているから、貸付中止措置をとったからといって、直ちにその後原告に新たな借入金債務が発生しないということはできない旨判示した 裁判所 大阪地方裁判所第25民事部 齋藤聡 判決・和解・決定日 2011年(平成23年)9月13日 事件番号 平成22年(ワ)第7365号 事件名 不当利得金返還請求事件 業者名等 アコム(株) 問合先 西尾剛弁護士 06(6366)0312 リボルビ・・・
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