無担保ローンから担保ローンへの切替事案につき、担保の有無、約定利率、極度額の定めが異なることから同一基本契約とはいえないが、充当合意が存在するため、一連計算できるとの判決 裁判所 名古屋地方裁判所民事第5部 谷口豊、作原れい子、三田健太郎 判決・和解・決定日 2011年(平成23年)7月21日 事件番号 平成23年(レ)第234号 事件名 不当利得返還請求控訴事件 業者名等 アイフル(株) 問合先 福井武男司法書士 0586(48)4250 本件は、無担保契約で取引を開始し、同日付で担保契約に切替え、完済した事案である。 一連計算で請求したところ、アイフルは、無担保と担保で契約番号が異なり・・・
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