サラ金・不動産担保同日切替

無担保取引から不動産担保取引に同日切り替えた事案(いわゆる不動産担保切替事案)について、両取引は事実上1個の連続した貸付取引であると認定し、CFJに対する一連計算に基づく過払金返還請求を認めた裁判例 裁判所 仙台高等裁判所第3民事部 石原直樹、瀬戸口壯夫、中島朋宏 判決・和解・決定日 2011年(平成23年)7月13日 事件番号 平成23年(ネ)第128号 事件名 不当利得金返還請求控訴事件 業者名等 CFJ合同会社 問合先 髙橋和聖弁護士 022(223)3711 本判決は、いわゆる不動産担保切替事案において、無担保取引と不動産担保取引が間断なく連続していること、不動産担保取引は専ら他の債・・・

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