過払金・訴外和解の錯誤無効

利息制限法所定の制限利率で引き直した計算結果と、和解の内容とが大きく乖離しており、かつ、借主がそのことを認識しておらず、認識しなかったことについて貸金業者側に起因する事情がある場合には、法律行為の要素について借主に動機の錯誤があり、かつそのことは表示されているというべきであるから、和解契約は無効となると解するのが相当である(本件和解契約は無効である)とした
裁判所 伊万里簡易裁判所 末次恭
判決・和解・決定日 2011年(平成23年)4月28日
事件番号 平成22年(ハ)第199号
事件名 不当利得返還請求事件
業者・・・

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