最高裁・債権譲渡と過払金の承継

貸金業者が貸金債権を一括して他の貸金業者に譲渡した場合において、譲渡の対象は合意の内容によるものであり、それが営業譲渡の性質を有するとしても、契約上の地位が譲受業者に当然に移転する、あるいは、譲受業者が過払金返還債務を当然に承継すると解することはできない。このことは、借主と譲渡業者との間の基本契約が過払金充当合意を含むものであったとしても異ならない
裁判所 最高裁判所第二小法廷 須藤正彦、古田佑紀、竹内行夫、千葉勝美
判決・和解・決定日 2011年(平成23年)7月8日
事件番号 平成22年(受)第1405号
事件名 不当・・・

この記事は会員に限定されています。ログインしてください。
会員になるには「会員に申し込む」をクリックしてください。