1年6ヶ月の取引の空白期間がありながらも、最判平20.1.18に当てはめて事実上一個の連続した貸付取引とした高裁判決 裁判所 名古屋高等裁判所民事第1部 岡光民雄、片田信宏、河村隆司 判決・和解・決定日 2011年(平成23年)9月1日 事件番号 平成23年(ネ)第611号 事件名 不当利得返還請求控訴事件 業者名等 アコム(株) 問合先 瀧康暢弁護士 0586(26)6266 原審は、空白期間1年6ヶ月で取引の分断を認め、第1取引で発生した過払金債権は時効消滅したとした。 本控訴審判決は原審を覆し、約28年間の取引期間に比し、空白期間は1年6ヶ月と相対的に短いこと、第1取引終了後ATMカ・・・
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