サラ金・不動産担保同日切替

第1取引が無担保貸付、第2取引が不動産担保貸付で、第2取引に基づく貸付と同貸付金による第1取引の完済が同日に行われている対アイフルの事案で、第1取引と第2取引とは1個の連続した取引であるとし、過払金充当合意を認めた、東京地裁民事10部の裁判例(控訴なく、確定) 裁判所 東京地方裁判所民事第10部 垣内正 判決・和解・決定日 2011年(平成23年)2月24日 事件番号 平成22年(ワ)第19803号 事件名 不当利得返還請求事件 業者名等 アイフル(株) 問合先 秋山直人弁護士 03(3230)1056 1 このような不動産担保貸付への借換え(貸増し)のケースでは、取引空白期間がなく、貸付と完・・・

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