欠陥住宅・住友不動産耐震性能欠如

分譲マンションの売買契約につき、いわゆる耐震偽装がなされたため、設計の内容が法定の耐震性能を具備していなかったことを根拠に、買主が錯誤無効の主張をして売買代金の返還を売主に求めたところ、これが認容された事例
裁判所 札幌高等裁判所第3民事部
井上哲男、中島栄、中川博文
判決・和解・決定日 2011年(平成23年)5月26日
事件番号 平成22年(ネ)第291号
平成23年(ネ)第75号
事件名 損害賠償請求控訴事件
業者名等 住友不動産(株)
問合先 石川和弘弁護士 011(281)8448

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