私募外債投資

被告中央会の職員である事務局長が年金資金の大半を不適格な私募外債に集中投資した行為は年金制度の加入者に対する「不法行為」を構成する。専務理事が同事務局長の前記行為を不当承認したこと及び仲介業者が同外債を売り込んだ際の不当勧誘は「共同不法行為」を構成する。被告中央会は同事務局長の不法行為について「使用者責任」を負う
裁判所 大阪地方裁判所第18民事部
松田亨、長井清明、久田淳一
判決・和解・決定日 2011年(平成23年)7月25日
事件番号 平成19年(ワ)第286号、同第2853号
事件名 損害賠償請求事件
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