主債務者の返済能力に関する動機の錯誤を認め、保証人が自らの返済能力の無いことを説明したことをもって、動機を黙示に表示したものと認定し、貸主が保証人の自宅から回収する目的を持っていたことから、黙示の表示を認定しても貸主を害さないと判断し、仮登記の抹消請求を認めた判決
裁判所 東京地方裁判所民事第31部 藤岡淳
判決・和解・決定日 2011年(平成23年)3月22日
事件番号 平成22年(ワ)第2930号
事件名 土地建物根抵当権設定仮登記抹消登記等請求事件
業者名等 (株)SFCG破産管財人
問合先 茆原洋子弁護・・・
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