プロミスの提出した基本契約書、個別貸付時の明細書、受取証書のサンプル書面はいずれも契約書面(17条書面)及び受取証書(18条書面)としての要件を充足するものとはいえず、契約書面及び受取証書を交付しなくても貸金業法43条1項のみなし弁済の規定の適用があるとの認識を有し、その認識を有するに至ったことについてのやむを得ないといえる特段の事情は認められない
裁判所 東京高等裁判所第22民事部
加藤新太郎、柴田秀、加藤美枝子
判決・和解・決定日 2011年(平成23年)6月20日
事件番号 平成23年(ネ)第2166号
事件名・・・
この記事は会員に限定されています。ログインしてください。
会員になるには「会員に申し込む」をクリックしてください。