サラ金・過払金と借入金の相殺

約7年3か月の空白期間がある取引について、一連一体の取引ではないとしながら、過払金とその後の借入金との相殺による一連計算を認めた事例 裁判所 奈良簡易裁判所 西元ミヤコ 判決・和解・決定日 2010年(平成22年)11月17日 事件番号 平成22年(ハ)第1216号 事件名 不当利得返還請求事件 業者名等 アイフル(株) 問合先 嶋岡英司弁護士 0742(23)8710 原告はアイフルとの間で、平成7年7月8日から同21年7月31日まで取引を行っていた。この間、同12年4月22日に一度完済した形となり、約7年3ヶ月間の空白期間があった後、同19年7月23日に再度の借入をしたという事情がある。・・・

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